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所有者不明土地

 

(一社)国土計画協会による推計では、2016年時点の全国の所有者不明土地は約410万haで、これは九州の土地面積を上回る規模とのことです。また、このままのペースで広がれば、2040年までに約720万haとなり、北海道本島の面積に近づくとの予測です。

 

そもそも所有者不明土地が生まれる原因としては、相続登記がなされずに世代交代が進み、居住者や利用者が不在となって、自治体も台帳等によって確認が出来なくなっているといった制度上の理由や、土地の資産価値の低さに対して課税や管理費用の負担が大きいことにより相続放棄が増加しているといった社会的な理由が挙げられています。

 

所有者不明土地の増加が、道路や河川の整備等の公共事業を滞らせるケースや、農地や山林での生産活動が阻害されるケース、隣接地との一体開発で見込まれる土地の有効利用が妨げられるケース等を招き、計り知れない経済的損失を生んでいるとされています。

 

この問題は従来から指摘されていたものの、個人の財産権に係ることや、関係する法律や役所が複数あることなどから、長く積極的な議論がなされてこなかったという側面があります。昨今の震災復興において様々な問題が生じたことや、注目される空き家対策の中で表出したことで、具体的な政策課題として扱われるようになりました。

 

国土交通省は、公共事業では収用手続きの簡素化を進め、公園整備等の公共的な事業については一時的な利用権を設定できる制度を検討しています。公共事業の円滑化や民間の有効活用の喚起は、街や地域の資産価値形成に大きな影響を与えることからも、こうした施策が有効に機能することを期待したいと思います。(小室)